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相談室だより

相談室では、毎月「相談室ニュース」を発行しています。
「相談室ニュース」では、医療に関する法律や制度などについて掲載しています。
このページでは、その一部を抜粋してご紹介します。
2007年4月から  高額療養費制度改正
【病院窓口での支払い負担が、70歳未満の人にも軽減されます・・・】
 

これまで、70歳未満の方が病気やケガで入院して高額な医療費がかかった場合、いったん病院の窓口で保険負担部分を全額支払ったあとから、一定金額を越えた部分が返還される「償還払い」が中心でした。

2007年4月からは、これまでの方式に代わり、事前に手続きを行うことで最初から限度額分だけの支払いですむことが可能になります。
なお、通院部分は引き続き申請が必要です。

 
 
【制度を活用するには事前に手続きが必要⇒「限度額適用認定証」が必要・・・】
    限度額分だけの支払いですむ適用を受けるには、自分が加入している企業の健保組合や市町村の国民健康保険窓口、社会保険事務所の保険給付係などで、医療保険の「限度額適用認定証」を発行してもらい、受診の際に医療機関に提出することが必要です。

 利用は1ヶ月単位、同じ医療機関に入院した場合に限られるなどの制約があり、また、入院と外来とは別です。
*外来通院については各自治体により対応が異なります。窓口で確認してください。
 
 
  【高額療養費の上限額・・・】
  70歳未満の保険診療の上限額は、収入によって下記の「3段階」に定められています。
   
 
 
※(  )内の金額は、過去1年間に3回以上の高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当

例えば・・・
    月収53万円以下で住民税課税世帯の方が、胃癌の手術で10日間入院した場合
(医療費が100万円の場合)←厚労省資料より

【この制度の問題点⇒国保料の滞納者には限度額適用認定証を出さない市町村も・・・】
   問題点は、国民健康保険料を滞納している方に対しては、基本的にこの制度を活用させないというのが国の方針です。具体的な対応方法については各自治体に任せられています。札幌市に問い合わせたところ、「一律・機械的な対応はしない→相談に来てほしい」との返答でした。

今後、入院になる場合、所得証明などが必要な場合があり、まずは、加入している市区町村や社会保険事務所などに問い合わせることが必要になります。

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